中小 M&A ガ イ ド ラ イ ン 遵守宣言
A.I.ネットワーク株式会社は、 登録M&A支援機関として令和2年3月に中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について遵守することを宣言いたします 。
- FA契約の締結について、業務形態の実態に合致したFA契約を締結し、契約締結前に 依頼者に対しFA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い 、依頼者の納得を得ます。
特に以下の点は重要な点ですので説明し ま す 。- 譲り渡し側・ 譲り受け側の 両当事者と 契約を 締結し 双方に 助言す る 仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
- 提供する業務の 範囲・ 内容(バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
- 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
- 秘密保持に関する事項(秘密保持の 対象と なる 事実、 士業等専門家等に 対す る 秘密保持義務の 一部解除等)
- 専任条項(セ カ ン ド ・ オ ピ ニ オ ン の 可否等)
- テール条項(テール期間、対象となるM&A 等)
- 契約期間
- 依頼者が、FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
- 最終契約の締結について 、 契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
- クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日に は譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
- 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動しま す 。
- 依頼者が 他の 支援機関の意見を求めたい部分をFA に対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由が ない場合には、 依頼者に対し 、 他の 支援機関に 対し て セカンド ・ オピニオンを求めることを許容します 。 ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり 、相談先を 法令上又は契約上の 秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援セ ンター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します 。
- 専任条項を設ける場合には、契約期間を最⻑でも6か ⽉〜1年以内を⽬安として定めます 。
- 依頼者が任意の時点で FA 契約を 中途解約で きることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます 。
- テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
- テ ー ル 期間は最⻑で も 2年〜3年以内を ⽬安とします 。
- テール条項の対象は、あくまで 当該 M&A 専門業者が 関与・ 接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
- 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします 。